フォークリフトの運転資格

フォークリフト運転技能講習の講習時間
 
受講資格
講習時間
日数
学科
実技
31Hコース 自動車免許取得者
7
24
31
4
35Hコース 自動車免許未取得者
11
24
35
4.5
<実技科目免除コース>
下記条件を満たした方に限り実技科目が免除されます
11Hコース

・大型特殊自動車免許
(限定なし)取得者または
・自動車免許取得者で特別教育修了後、1t未満のフォークリフト運転業務3ヶ月以上経験者

7
4
11
1.5
15Hコース ・自動車免許未取得者で特別教育修了後、 1t未満のフォークリフト運転業務6ヶ月以上経験者
11
4
15
2.5

*フォークリフトの運転資格について
事業所内での運転
フォークリフトの最大荷重が1t以上
フォークリフトの最大荷重が1t未満
「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの(修了証取得者) 「フォークリフト運転技能講習」を修了したもの(修了証取得者)又は事業者の行う「特別教育」を修了したもの
事業者(会社)から運転業務を指名された者
18歳以上の者
(労働安全衛生法第61条)
公道上での運転
大型特殊自動車
新小型特殊自動車
小型特殊自動車
上記フォークリフト運転資格を取得した者
大型特殊免許の所持者
大型特殊免許の所持者
普通免許・小型特殊免許のいずれかの所持者
1.公道では荷を積載しての走行は出来ません
2.公道では荷役作業は出来ません
フォークリフト(小特車、大特車)は道路交通法上、所轄警察署長の道路使用許可を 受けている場合以外は公道での荷役作業は出来ません。
3.公道ではけん引走行は出来ません
フォークリフト(小特車、大特車)は道路交通法上、故障車のけん引等やむを得ない場合を 除いては公道でのけん引走行は出来ません。
4.作業灯(前方、後方)を点灯したままで公道走行は出来ません。
作業灯は「道路運送車両の保安基準」第42条(灯光の色等の制限)において、「走行中に使用 しない灯火」とされ、点灯したままで公道走行すると他の交通車両の妨害となることから、公道走行中の点灯は禁止されています。

車検登録が必要
(道路運送車両法第4条)

車検取得は不要
(納税申告のみ)
車検取得は不要
(納税申告のみ)

<特殊自動車について>

小型特殊自動車及び、新小型特殊自動車
・・・下記規定仕様全てに適合している特殊自動車

大型特殊自動車
・・・下記(新)小型特殊自動車規定仕様に適合しない特殊自動車

==小型特殊自動車の要件==
スペック・諸制度
新小型特殊自動車
小型特殊自動車
全長
4.7m以下
4.7m以下
1.7m以下
1.7m以下
高さ
2.8m以下
2.0m以下
最高速度
15km/h以下
15km/h以下
総排気量
制限なし
1.5L以下